いつもよくわからない訪問看護指示書の書き方、まとめてみます。
在宅患者さんに点滴をする場合、皮下輸液や抗生物質など週3回以上訪問看護にお願いする場合、在宅患者訪問点滴注射指示書を発行する。週1回。
訪問が週4回以上になる場合は
特別訪問看護指示書を発行。
月1回、2週間まで。
末期、褥瘡、人工呼吸器は月2回。
介護保険の認定を受けていない訪問看護の対象者
厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合
要介護認定者のうち急性増悪などのケース
最後の急性増悪の場合を当てはめることになりますね。
ふむふむ。
でも、介護保険でも点滴はできるんですよね。
週1回ずつとか適宜とか。
どれだけそれが必要かはわかりませんけど。
看護師さんから点滴しといたんで指示くださいと言われたことがあるぐらい…
しかしこの指示書っていうのが曲者で、いつも悩まされていますね〜。
重度心身障害者医療費助成制度を利用する
介護保険を受けている方でも
身体障害者認定を受ける
などの工夫ができるようです。
間違いがあったらすみません。
これ読んで勉強しなくちゃ。
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では。