まちづくりと家庭医2

家庭医がコミュニティを育てる日々の記録

在宅患者の処方箋を再度出す場合

在宅患者の処方箋切れ

家族に処方箋を渡しており、ファクスはしていない場合の例

 

すでに4日を過ぎてしまっており、書き換えるにしても遅すぎると思われたため、訪問日はまだ先だったので、家族に来てもらい処方箋を渡すことになった。

 

家族が受診するという体で、レセプトを考える。

 

診療報酬点数 A001 再診料 の (7) 外来管理加算

カ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料 は算定できるが、外来管理加算は算定できない。

 

家族が受診すれば、再診料が算定できると思われる。

 

また、在宅医療 において、C002 在宅時医学総合管理料

(10) 当該点数を算定した月において、当該点数を算定する保険医療機関の外来を受診した場 合においても第5部投薬の費用は算定できない。

投薬に関するもの、処方箋料などは算定できない。

 

まとめると、家族が処方箋を取りにこられれば、再診料をとって、再度処方することが可能ということになる。

 

ただ、通常、処方箋をなくした場合などは、診察料などは自費になることが通常であるので、この場合もそれを考慮すると、薬剤を受け取る前であれば、薬剤の費用については保険が通る。つまり、診察料のみが再度かかるだけで済む。訪問患者の場合でも、再診料のみでよさそうだ。

 

もしかしたら、電話で問い合わせが来て、処方箋出してくださいと頼まれるかもしれないが、コロナ禍後に電話再診による処方が認められなくなったため、これは難しいと思われる。ただ、外来通院時の電話初診に関するものだったはずなので、グレーであるとも言えるのだが、どうもはっきりしない。

 

以上が私のまとめになります。間違っているよという場合にはぜひコメントなりメッセージをいただけるとありがたいです。

 

では。